Day 8- Aveda
Again back to Aveda and their “stress-fix” is a very nice product with soothing sent of aroma ❤️
SOURCE TEXT – AVEDA stress-fix™ body lotion
stress-fix™ body lotion
BENEFITS
Hydrating body lotion with aroma proven to reduce feelings of stress. Aroma includes essences of lavender, lavandin and clary sage from organic farms and is formulated using the science of aromaology™ and the power of pure essential oils.
Aroma with certified organic lavender, lavandin and clary sage
MY Translation
ストレス フィックス™ ボディローション
製品の特徴
ストレス軽減効果実証済み、アロマ配合の保湿用ボディローション。アロマには有機農園栽培のラベンダー、ラベンダー・インテルメディア、クラリー・セージなどのエキスを配合。アロマオロジー™研究とピュアエッセンシャルオイルの効能を生かした製品です。
オーガニック認定ラベンダー、ラベンダー・インテルメディア、クラリー・セージのアロマ
Thoughts IN Translation
今回迷ったのは、見出しの「ストレスフィックス」の後のちっちゃな「TM」を残すか、残さないかという点。「TM」が「Trademark」つまり「商標」を意味することはわかるけれど、「stress-fix」という「言葉」に「TM」がついているとすると、日本語の訳語(の言葉自体が違うから)に「TM」はつけてはいけないのでは、というのがはじめの考えでした。しかし自信は0だったので、、、調べました。「TMの詳しいところはなんぞや?」と調べると、「アメリカ合衆国の場合、米国特許商標庁発行の“Basic Facts About Trademarks”によると、誰でも標章について商品についてのマークだと思えば“TM”(trademark)を付し、サービス(役務)についてのマークだと思えば“SM”(service mark)を付して、一般の人にそのような主張を知らせることができる」(*1) とか、「™」は「単に「商標」を意味するだけ」(*2) で、「この名称で業務を行っていることをアピールする場合に用いられ、勝手にTMマークを付したからといって、罰を受けることはない」(*3) などとあります(ちなみに、「マルR(レジストレーションマーク)」は登録商標を意味するので、登録していない商標につけてはいけない)。TMは、法律的に重くない印象。。。
また、「…TMについては、日本にも特に規定がないことから自分で主観的にマークと思えば使用できると思われる」(*4) というご意見も。
さて、もともと「マルR」も「TM」もアメリカ発。でも「マルR」に関しては、「米国の連邦商標法上で使用が必要とされているものですが、日本でも商標登録済みという意味で慣習的に使用されている」 (*5)!ということは、 TM も日本語につけてオーケーだろうと解釈させていただきました・・・!
はあー、ストレスフィックス(ストレス解消)のはずが、なんか今日はつかれたぞ!笑
参考サイト
引用1と5:外国産業財産権侵害対策等支援事業
引用2:商標登録専門サイト
引用3:牛田特許専門事務所
引用4:商標登録出願の案内
Aveda, stress-fix, trademark, TM, body lotion, aroma, organic, essential oil